- 自動車保険の中断手続きを受ける条件とは?
- 自動車保険の中断証明書は譲渡できるのか?
- 自動車保険の中断の再開手続きの方法は?
- 自動車保険の中断証明書を紛失したとき再発行することはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自動車保険の中断手続きについて詳しく説明していきます。
1.自動車保険の中断証明書を発行する意味とは?期間はどれくらい?
自動車保険を解約するとき中断証明書を発行することで、解約するときの等級を保つことができます。
その中断期間は最大で10年間となるので、一時的に自動車保険を解約する場合には、中断証明書を発行しておくことをお勧めします。
例えば、20等級まで上がった自動車保険の場合、解約してしまうと、次に契約するときには7等級からとなります。
20等級であれば、大幅な保険料の減額ができることを考えると、もったいないですよね。
長期間車に乗らないのであれば、自動車保険は余計な出費になるので解約するしかありません。
そういったときには、中断証明書を発行しておくとお得です。
2.自動車保険の中断を行うことができる条件とは?
自動車保険の中断を行うときにはいくつか条件を満たす必要があります。
その条件を満たした上で、保険の満期日もしくは解約日から13か月以内であれば、中断証明書を発行することができます。
その条件は以下のようになっています。
- 廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きを完了している
- 車検証の有効期限を迎え、車検を受けていない
- 解約日までに抹消登録を完了している
- 解約、満期前の等級が7等級以上であること
- 事故を起こして保険を使って等級が下がっている場合、その等級が7等級以上であること
基本的には車が公道を走れない状態になっていることを証明することができれば、中断証明書を発行することができます。
また等級に関しては6等級以下の場合、解約したとしても、中断をするメリットがないので、中断することができないようになっています。
むしろ5等級以下の場合には、解約して等級がリセットされる方が自動車保険料が安くなります。
あくまで自動車保険の中断を行う必要があるのは、等級によるメリットが得られる場合となります。
・自動車保険の中断証明書を取得するために必要な書類とは?
自動車保険の中断手続きを行うときには、保険会社に連絡をしましょう。
その時に必要な書類を教えてもらうことができますが、以下の書類が必要となります。
- 保険会社発行の中断証明取得依頼書
- 保険証券
- 車両の廃車、譲渡、返還などの証明書
3.自動車保険の中断の再開手続きができる条件とは?
保険会社と契約するときに、自動車保険の中断証明書を使えば、以前の中断当時の等級を使って保険会社と契約することができます。
中断証明書を使って自動車保険を新しく契約するときには以下の条件を守る必要があります。
- 中断証明書の原本を提出する
- 中断日から10年以内
- 新しく車を取得してから1か月以内(1年間の場合もあり)
- 中断前と車の所有者が同じ※1
- 中断前と被保険者が同じ※1
- 中断前と車の用途や車種区分が同じ※2
※1所有者や被保険者は「記名被保険者」「配偶者」「同居の親族」などは同一とみなされます。
※2車種区分は全く同じ車種に限らず普通乗用車、小型乗用車、軽自動車などの一般的な車であれば同一とみなされます。
自動車保険を再開するときには、以前契約していた保険会社じゃなくても中断証明書を使うことができます。
なので、昔使っていた保険会社以外でも安い保険会社と契約することもできます。
・自動車保険の中断証明書を家族に譲渡することはできるのか?
自動車保険の中断証明書は、家族に譲渡することができます。
記名被保険者に限らず、配偶者や同居の親族であれば、同一とみなされるので、中断証明書を譲渡しても問題ありません。
自分が車に乗らないというのであれば、同居の家族に渡すことで、保険料を安くすることができます。
4.自動車保険の中断証明書を紛失した場合は再発行することができるのか?
長い期間車に乗っていないと、中断証明書を紛失してしまうケースもあるかと思います。
もし中断証明書を紛失してしまった場合には、以前の保険会社もしくは代理店に連絡をすれば、再発行することができます。
その時には中断した当時の住所や車の登録番号などが必要になります。
また再発行の手続きには最低でも2週間程度かかるので、中断を再開するときには早めに手続きを行うことをお勧めします。
もし他の保険会社に切り替えるのであれば、ある方法を使うことで保険料を安くすることができます。
自動車保険料を安くする方法については「自動車保険の見積もり比較で相場より安い保険を選ぶだけは後悔する」の記事で詳しく説明しています。