- 一度廃車にした車にまた乗ることはできるのか?
- 廃車にした車の再登録の手続き方法は?
- 廃車の再登録に必要な書類は何か?費用はいくらかかるのか?
- 一時抹消した車を復活させる手続きの流れとは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では廃車にした車の再登録について詳しく説明していきます。
1.一度廃車にした車を再登録してまた乗ることはできるのか?
一言で廃車と言っても、廃車にする手続きには2種類あります。
それが「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つとなっています。
一時抹消登録を行った場合であれば、再登録することでまた乗ることができます。
しかし永久抹消登録を行った場合には、再登録してまた乗ることはできません。
そもそも永久抹消登録をするときには、車を解体してもう乗れない状態にする必要があるので、実質的にまた乗ることはできません。
・一時抹消登録で廃車にした車にまた乗る場合の注意点
抹消登録をすることで自動車税がかからなくなるというメリットがあります。
そのため長期間車を放置する場合や車庫に放置されている車の自動車税を支払いを止めるために抹消登録をする人もいるかと思います。
一時抹消登録は車を解体する必要はないので、再登録を行うことで乗ることはできます。
ただ長期的に乗っていないと車のメンテナンスがろくにされておらず、部品やパーツの劣化や故障が起こっている可能性もあります。
再登録時には検査があり、検査を合格できないと再登録できません。
車のメンテナンス費がかかるようでしたら、その車を売却して新しい車に買い替えてしまうのも一つの手段です。
2.一時抹消登録した車を再登録してまた乗るための手続き方法!
一時抹消登録をした車を再登録してまた乗る手続きのことは「中古車新規登録」と言います。
中古車新規登録の手続きは普通自動車の場合は「管轄の陸運輸支局」軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で行う必要があります。
中古車新規登録の流れ
- 警察署にて車庫証明書を発行する
- 仮ナンバーの申請と自賠責保険への加入
- 必要書類を持って陸運輸支局で検査を受けて手続きを行う
・中古車新規登録の流れ1:警察署にて車庫証明書を発行する
中古車新規登録をするときには車庫証明書が必要になります。
最寄りの警察署にて車庫証明書の発行手続きを行ってください。
また発効後1か月以内の車庫証明書が必要になるので、陸運輸支局での手続きに間に合うように申請する日程を調整しましょう。
・中古車新規登録の流れ2:仮ナンバーの申請と自賠責保険への加入
再登録する車を陸運輸支局に運転して持っていかなければなりません。
しかし抹消登録された車ではナンバーもないため公道を走れません。
そのために仮ナンバーを申請し、自賠責保険に加入する必要があります。
仮ナンバーは市町村役場もしくは陸運輸支局で発行してもらうことができます。
仮ナンバーの有効期限は5日間と非常に短いです。
なので、陸運輸支局での手続きがスムーズにできるように他の書類をすべてそろえてから仮ナンバーの発行をすることをお勧めいます。
また自賠責保険には保険会社に連絡することで加入することができます。
万が一のことを考えると任意保険にも一緒に加入しておいてもいいと思います。
仮ナンバー申請に必要な書類
- 自賠責保険の証明書(原本)
- 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
- 免許証
- 印鑑(認印)
・中古車新規登録の流れ3:必要書類を持って陸運輸支局で検査を受けて手続きを行う
一時抹消登録している車を再登録するためには再度車検を受ける必要があります。
その検査に合格しないことには再登録の手続きを行うことはできません。
車検に合格するし後述する必要書類に不備がなければ、中古車新規登録の手続きを行いナンバープレートを発行してもらえます。
・中古車新規登録に必要な書類
- 一時抹消登録証明書
- 自賠責証明書
- 自動車重量税納付書
- 所有者の実印
- 印鑑登録証明書
- 車庫証明書
陸運輸支局で用意できる書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 定期点検整備記録簿
- 自動車検査票(検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
- 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
所有者と使用者が異なる場合に必要な書類
- 所有者の印鑑登録証明書
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は、所有者の実印が必要)
- 使用者の住民票または印鑑証明書(使用者の住所を証明するため)
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は、使用者の認印が必要)
- 使用者の車庫証明書