- 車検ステッカーは貼らないといけないの?
- 車検ステッカーの貼り方や貼る位置は決まっている?
- 車検ステッカーを再発行することはできる?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では、車検ステッカーについて詳しく説明していきます。
1.車検ステッカーは必ず貼らなければいけないのか?
車検ステッカーを貼ると車のデザイン的にはマイナスです。
そのためできることなら車検ステッカーを貼りたくないという人もいるかと思います。
しかし、車検ステッカーを貼らないと法律違反になってしまいます。
道路運送車両法66条にてこのようになっています。
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
万が一、車検ステッカーを貼らずに公道を走った場合には50万円以下の罰金が科せられます。
ただ現実的な話をしますと、車検ステッカーの取り締まりをしていることはほとんどありません。
そこまで検問などがあっても、車検ステッカーをいちいち確認しないことのほうが多いです。
また仮に車検ステッカーが貼っていないことがバレても、注意くらいで済むことが多いそうです。
車検ステッカーを貼っていなくても特に問題が起こる可能性は低いとはいえ、車検ステッカーを車に貼るのは法律で決められていることになっています。
なので、念のため車検ステッカーを貼るようにしたほうがいいでしょう。
2.車検ステッカーの貼り方や張る場所について
車検ステッカーの貼る位置は、車の全面ガラスの前方から見えやすい位置に貼るように決められています。
その時車検ステッカーは内側から貼るようにしてください。
貼る位置としては、
- バックミラー付近(上図A)
- 運転席から最も遠い部分(上図B)
- ガラスの上部が着色されている場合には、下にずらす(上図C)
という風になっています。
いずれの場所にしても車の前方から車検ステッカーが見えるように貼ってあればOKです。
細かい貼り方についてはこちらの動画が参考になります。
3.車検ステッカーの再発行の方法は?
車検ステッカーは車検後に車に張り付けなければいけないので、紛失することはあまりないかと思います。
しかし、何かの拍子になくしてしまった場合や剥がれてどこか行ってしまった場合などもあるかと思います。
そんな時には再発行の手続きを行うことができます。
車検ステッカーの再発行の手続きは、普通自動車と軽自動車で異なります。
車検ステッカーの再発行手続きを行うときには、必ずしもその車を持っていく必要はありません。
・普通自動車の車検ステッカーの再発行手続きと必要書類について
普通自動車の車検ステッカーの再発行手続きは「陸運局」にて行うことができます。
普通自動車の車検ステッカーの再発行手続きに必要な必要書類
- 車検証
- 車検ステッカーまたは理由書
- 検査標章再交付申請書
- 申請手数料
- 使用者の印鑑(認印)
- 委任状(本人以外が申請するとき)
車検ステッカーの一部でも残っている場合は、それを持っていく必要があります。
完全に紛失した場合には、紛失した理由を書くことで再発行してもらうことができます。
・軽通自動車の車検ステッカーの再発行手続きと必要書類について
軽自動車の車検ステッカーの再発行手続きは「軽自動車検査協会」にて行うことができます。
軽自動車の車検ステッカーの再発行手続きに必要な必要書類
- 車検証
- 車検ステッカー
- 検査標章再交付申請書
- 申請手数料(300円)
- 使用者の印鑑(認印)